公開日 2026年09月25日
更新日 2026年09月29日
回答
受付年月日
令和8年9月14日
ご意見等要旨
高校生のマイナンバーカードを代理でとりに来る際に,学生証の原本でなければいけないとなっています。コピーはなぜ不可なのでしょうか?学生は学生証を持参して行動しているため,代理で受けとりに来る際,学生証の原本を持参することは本来であれば不可能だと思います。学生証と記入するのではなく,在学証明書と記入するべきなのではないでしょうか。
学生も勉強や部活等で平日17時30分までに来ることができない場合が多いと思います。
親の負担も考え,もう少し実現可能な確認方法を検討して欲しいです。
市の回答
この度は,マイナンバーカードの受取に際してご不便をおかけして申し訳ありません。
マイナンバーカードの受取に必要な本人確認書類については,全国的に統一の基準で実施されており,マイナンバーカードが個人番号を証明できる唯一のカードであることに鑑み,なりすまし等での受取を防止するため,本人受取や原本確認を原則とするなど厳格な本人確認が必要とされています。
また,ご本人が病気,身体障害,その他やむを得ない理由(高専生までの未成年者等や高齢者等)で来庁することができない場合にのみ,一部,代理受取を行っておりますが,代理受取であっても,本人確認書類は原本での提示が必要となっております。
なお,高校生については,学生証だけではなく在学証明書でも本人確認を行っておりますが,在学証明書には顔写真が貼付されていないことから,別途顔写真付きの本人確認書類をご用意いただくこととなりますので,学生証をご案内させていただいております。こうした基準につきましても国により定められれた内容となっておりますので,ご理解をいただきますようお願いいたします。
回答区分
その他
担当部課名(電話番号)
市民部戸籍住民課(21-3168)
回答年月日
令和8年9月25日