公開日 2025年09月19日
更新日 2025年09月24日
回答
受付年月日
令和7年9月1日
ご意見等要旨
8月29日朝7時頃、宮前町の道路脇に、エサやり目的と思われる、食べ物の不法投棄がありました。不法投棄された食べ物の内容は、パンケーキ、団子、トマトで、少量ではありませんでした。人間でも1食分に相当するような、結構な量です。何故気付いたかというと、カラスが大量に群がっていたからです。何事?と思い、行ってみると、食べ物が不法投棄されていました。
これって、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に抵触し、法律違反ですよね?罰則も『5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。』と、非常に重いものです。
この付近では、以前からカラスが非常に多く、カラスが来た時に爆竹のような大きな音を鳴らして追い払う人も居て、住宅街の中で突然『バーン!』と大きな破裂音が鳴り響くと、非常にビックリしてしまいます。市内各地で、野良猫、ハト、スズメ、カモメ、カラスなどに、エサやりしている不適切な人も見かけますが、市はどういった対策をして頂けますか?
防犯カメラの設置、警告看板の設置、町会と連携して見回り活動の強化、など、やれる事は沢山あると思います。食べ物を不法投棄するような不適切な人を野放しにされては、安心して暮らせません。函館のモラルマナーの低さは、以前からずっと言われ続けている事です。
千葉県習志野市では、今年、『習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例』という、罰金が科される条例が出来ました。函館市も、見習っては如何ですか?
野放しにせず、市として、ちゃんと対策して下さい!
市の回答
カラスを含む野生鳥獣への餌やりは,自力で餌をとれない個体をつくり,過剰な繁殖につながるなど生態系への影響が懸念されるため,通報等により餌やりが確認された際は,餌やり行為がカラスのためにならないことなど,周知・啓発を行うことで一定の理解を得ている状況であります。
また,飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)への餌やりについても,市政はこだてやホームページにおいて無責任な餌やりを行わないよう周知啓発を図るとともに,糞尿被害を受けている方から相談があった場合には,市職員が餌を与えている方を訪問し,事実確認を行ったうえで,他人に迷惑をかけないよう注意喚起を行っております。
今後も引き続き,無責任な餌やりが,他人の迷惑になる場合があることについて,周知・啓発を努めてまいります。ご理解とご協力のほど,何卒よろしくお願いします。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
市立函館保健所生活衛生課(32-1524)
農林水産部農林整備課(21-3344)
回答年月日
令和7年9月19日