公開日 2025年09月18日
更新日 2025年09月19日
回答
受付年月日
令和7年9月5日
ご意見等要旨
ここ数日、空き地等に関して除草の必要性を訴える声が多いです。標題の条例をもとに、適正な管理をするように指導すると回答になっていますが、例えば函館市のパトロールが適正で条例に則り指導を適宜行ったとして、なおも所謂「無敵の所有者」が除草を行わない、遠方に住んでいて相続財産等になっている空き地などで多そうですが、こういった場合は手立てはないのでしょうか。
他にも動物の餌やりなどはこれだけ言われていても我関せずで実行している市民もいます。
指導で改善しなかった場合のフォローをご教示願いたいです。
市の回答
空き地の所有者に対しましては,「函館市空き地の雑草等の除去に関する条例」の趣旨や空き地の適正管理について,市のホームページ等で周知しているところです。
また,市民から情報提供があった空き地の雑草につきましては,現地調査等を行い,空き地の所有者に雑草除去を指導する文書を送付しておりますが,指導に応じない所有者に対しましては,改めて空き地の管理状況や所有者の変更の有無等を確認したうえで,再度,文書による指導を行っております。
一方で,飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)への餌やりにつきましては,餌を与えている人が判明している場合,市職員が訪問し,他人に迷惑を与える行為について注意喚起を行っているところですが,今後も引き続き,無責任な餌やりが他人の迷惑となる場合があることについて周知・啓発に努めてまいります。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
市立函館保健所生活衛生課(32-1521,32-1524)
回答年月日
令和7年9月18日