公開日 2025年08月19日
更新日 2025年08月26日
回答
受付年月日
令和7年8月12日
ご意見等要旨
先日、表記市民の声に対して「当該区間は片側1車線の道路となっているものの,道路の幅員が広いため走行上支障が無ければ2台で走行することについては交通違反とはなりません」との回答をされておりました。
しかしながら、当該道路の状況を鑑みるに、市の見解は道路交通法に照らし合わせても不適切であると考え、回答の再考をに強くお願いいたします。
理由
- 当該道路は、確かに幅員は広いものの、「明確な車線区分が存在しない一車線道路」です。道路交通法第十八条(左側寄り通行等)において、「自動車は(略)道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。」と定められており、車線区分がない道路においては、車両は道路の中央線を意識し、対向車との安全な間隔を保ちながら通行する必要があります。
- 当該道路において車両が並走した場合、路肩に駐車している車両やそれを避けることに伴う接触事故、また、右折時の軌道内侵入(二車線であれば前方右折車の回避、その事態を避けようとする右折車の軌道内侵入)の危険性が極めて高まります。特に、歩行者や自転車の通行も多い地域であるため、事故が発生した場合、重大な被害につながる可能性も否定できません。
- 「並走しても問題ない」との見解を示したことは、市民に対し誤った認識を与え、交通安全に対する意識を低下させる恐れがあります。現時点でも、右側を走行する車両は、左側を走行する車両の安全を考えているとは思えない運転が多く見られます。
要望
- 当該道路における車両の並走に関する見解を早急に再検討し、道路交通法に則った適切な見解を示すこと。(北海道の認識及び警察の見解の再確認)
- 当該道路における車両の並走による危険性を周知するため、注意喚起の看板を設置するなど、具体的な対策を講じること。
- 市民に対し、正しい道路交通法に関する知識を啓発するための活動を積極的に行うこと。
上記に対し、誠意あるご対応を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
※速度超過違反のように、時速1km超過が直ちに検挙されるわけではないなど、交通事情に則した運用がなされている場合は、その旨そのままご教示いただけますと幸いです。
市の回答
ご指摘のありました市民の声の回答につきましては,該当箇所が北海道が管理する道道であったため,本市が道路管理者である北海道に確認し,過去に北海道が警察に確認を取った内容を記載したものであり,交通違反に関しては市の見解にはよらず,あくまでも警察が判断することとなります。なお,再度警察に確認いたしましたが同様の回答をいただいております。
道路交通法の詳細につきましては,状況により判断が異なるため,お手数ですが,函館中央警察署交通第一課規制係(54-0110 内線413)までお問い合わせをお願いいたします。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
土木部道路建設課(21-3443)
市民部交通安全課(21-3191)
回答年月日
令和7年8月19日
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