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介護保険料についてほか

公開日 2025年08月20日

更新日 2025年08月26日

回答

受付年月日

令和7年8月6日

ご意見等要旨

  1. 介護保険料が代理納付となっているのはなぜか。
  2. お米を援助してもらっているが,これは収入となるのか。
  3. 年金生活者支援給付金と令和7年3月に行われた住民税非課税世帯に向けた給付金の生活保護上の取り扱いの違いについて教えてほしい。
  4. 保護の決定に際し,通知する日付から過去の決定や未来の決定をすることは正しいのか。

 

市の回答

日頃,生活保護業務にご理解いただきありがとうございます。

ご質問の件について,

  1. 介護保険料の代理納付につきましては,介護保険料加算および住宅扶助については,生活保護法第37条の2および生活保護法施行令第3条により,保護の実施機関による代理納付を可能としているところであり,厚生労働省の定める処理基準によって適正に処理されております。
  2. お米の援助も生活保護法第4条第1項の利用し得る資産となりますので,収入の申告が必要となります。
  3. 年金生活者支援給付金および非課税世帯給付金については,いずれも生活保護法第4条第1項の利用し得る資産にあたりますので収入の申告が必要となります。
    収入の申告があり収入として認定しようとする際に,厚生労働省から,非課税世帯給付金については,収入として認定しないこととする処理基準に基づき収入として認定しない取り扱いとなります。一方,年金生活者支援給付金については,収入として認定するといった処理基準に基づき収入として認定する取り扱いとなります。
  4. 生活保護は金銭給付を原則として1か月分を限度として前渡することとなっております。その後に収入,支出その他生計の状況について変動があった場合に,その変動に応じ,前渡した扶助費を調整していくこととなります。
    ご質問の件については,過去に変動があったことが分かれば遡って変更を要しますし,生活扶助費が月を単位として前渡することから,未来の保護の決定についても要することとなります。

上記のことにつきまして,適正に処理しておりますのでご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

 

回答区分

対応済み

担当部課名(電話番号)

保健福祉部福祉事務所生活支援課第2(21-3274)

回答年月日

令和7年8月20日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630