公開日 2025年08月20日
更新日 2025年08月26日
回答
受付年月日
令和7年8月6日
ご意見等要旨
年金生活者支援給付金を受給するようになったが,生活費に繰り入れられるのは納得がいかない。
市の回答
日頃,生活保護業務にご理解いただきありがとうございます。
年金生活者支援給付金は,生活保護法第4条第1項において利用し得る資産にあたります。そのため,その最低限度の生活の維持のために活用することを前提とされます。
生活保護法第8条第1項を基に決められた保護基準が,最低限度の生活の維持のために活用される金銭または物品では満たすことができない場合,その不足分を補う程度において給付を行うこととなります。
保護の決定にかかる事務は,地方自治法における法定受託事務とされており,厚生労働大臣は,当該法定受託事務を処理するにあたり,よるべき基準(以下「処理基準」という。)を定めております。
この処理基準によれば,年金生活者支援給付金も,その実際の受給額を認定することとされておりますことから,処理基準に基づき適正に行われたものでありますので,ご理解いただきますようお願いいたします。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
保健福祉部福祉事務所生活支援課第2(21-3274)
回答年月日
令和7年8月20日