公開日 2025年07月29日
更新日 2025年07月31日
回答
受付年月日
令和7年7月17日
ご意見等要旨
年金生活者支援給付金を受給するようになったが,生活保護で定められた,ひと月の生活費は増えないと説明を受けた。年金生活者支援給付金をもらった分生活費をあげてくれないと年金生活者支援給付金をもらった意味はないのではないか。
市の回答
日頃,生活保護業務にご理解いただきありがとうございます。
ご質問の件については,生活保護法第4条第1項は,保護は,生活に困窮する者が,利用し得る財産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。としております。
また,生活保護法第8条第1項は,保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者への需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。としております。
したがいまして,保護費の額の算定は,保護基準によって要保護者各々について具体的に決定されるものであり,年金生活者支援給付金についても利用し得る財産であることから生活費の一部として利用していただき,それでもなお保護基準によって決定された保護費の額を満たすことができず,最低限度の生活が維持できないのであれば,不足分を補う程度において給付を行うこととなります。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
保健福祉部福祉事務所生活支援課(21-3274)
回答年月日
令和7年7月29日