公開日 2025年07月24日
更新日 2025年07月28日
回答
受付年月日
令和7年7月23日
ご意見等要旨
投票用紙の撮影、公職選挙法的には問題ないそうですが、期日前投票所には撮影禁止とありました、公職選挙法を守るべきではないでしょうか
市の回答
投票所内での写真撮影は,公職選挙法上禁止されていませんが,当市では,投票者の秘密保持や秩序維持,他の投票者が不快に感じないよう,貼り紙で「撮影はご遠慮ください」と記載し,協力をお願いしています。
選挙人から投票管理者へ「写真撮影したい」と申し出があった場合は,投票用紙を記載台の上に置いた状態で,上から撮影するような形の撮影を認めています。
上記の理由から,投票所の秩序保持のため,投票所内や他の投票者などが写るような撮影は禁止していますので,ご了承ください。
参考条文
- 公職選挙法第59条
投票管理者は,投票所の秩序を保持し,必要があると認めるときは,当該警察官の処分を請求することができる。 - 公職選挙法第60条
投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし,その他投票所の秩序をみだす者があるときは,投票管理者は,これを制止し,命に従わないときは投票所外に退出させることができる。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
選挙管理委員会事務局選挙課(21-3592)
回答年月日
令和7年7月24日