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大気汚染防止法に関する届出書類

2022年3月10日

質問

大気汚染防止法に関する届出書類

回答

概要

大気汚染防止法に関する届出をするときに使う書類です。

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ばい煙発生施設設置(使用,変更)届出書

様式 ばい煙発生施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
概要説明  大気汚染防止法に基づき,ばい煙発生施設を設置する場合,保有する施設が新たにばい煙発生施設に指定された場合,またはその施設の構造および使用の方法,ばい煙の処理の方法を変更する場合に提出していただくものです。 
届出の根拠 大気汚染防止法第6条第1項,第7条第1項,第8条第1項
提出時期 設置:工事着手の60日前まで
使用:ばい煙発生施設となった日から30日以内(経過措置)
変更:工事着手の60日前まで
提出部数 正本1通
添付書類 ・工場・事業場の周辺見取図
・ばい煙発生施設の構造概要図
・ばい煙発生施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
・ばい煙等の計算書
・燃料成分表(石油販売店より取り寄せてください)
・処理装置(煙突を含む)概要図 (煙突の高さと測定口の位置がわかるように)
提出方法 原則持参

揮発性有機化合物排出施設設置(使用,変更)届出書

様式 揮発性有機化合物排出施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
概要説明  大気汚染防止法に基づき,揮発性有機化合物排出施設を設置する場合,保有する施設が法改正等で新たに対象施設に指定された場合,またはその施設の構造および使用の方法,揮発性有機化合物の処理の方法を変更する場合に提出していただくものです。 
届出の根拠 大気汚染防止法第17条の5第1項,第17条の6第1項,第17条の7第1項
提出時期 設置:工事着手の60日前まで
使用:揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内(経過措置)
変更:工事着手の60日前まで
提出部数 正本1通
添付書類 ○工場・事業場の周辺見取図
○揮発性有機化合物排出施設および処理施設(煙突,フード,ダクト等を含
 む)の構造概要図(主要寸法を記入したもの)
○揮発性有機化合物排出施設および処理施設の設置場所を示した工場・事業
 場の配置図・揮発性有機化合物および処理施設に係る操業系統の説明概要図
○揮発性有機化合物の計算書
提出方法 原則持参

一般粉じん発生施設設置(使用,変更)届出書

様式 一般粉じん発生施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
概要説明  大気汚染防止法に基づき,一般粉じん発生施設を設置する場合,保有する施設が新たに一般粉じん発生施設に指定された場合,またはその施設の構造,使用および管理の方法を変更する場合に提出していただくものです。 
届出の根拠 大気汚染防止法第18条第1項,第3項,第18条の2第1項
提出時期 設置:設置前
使用:新たに施設に指定された日から30日以内
変更:変更前
提出部数 正本1通
添付書類 ・工場・事業場の周辺見取図
・粉じん発生施設および処理・飛散防止施設の設置場所を示す配置図
・粉じんの発生および粉じんの処理に係る操業の系統の説明概要図
提出方法 原則持参

事前調査結果報告書 

様式

事前調査結果報告書 (PDFワード

概要説明

大気汚染防止法に基づき,建築物等の解体等工事の元請業者等は石綿含有建材の有無を調査し,その結果を電子システムにより報告するが,電子システムの使用が困難な場合に提出していただくものです。
届出の根拠 大気汚染防止法第18条の15第6項
提出時期 事前調査結果を発注者への説明後速やかに(遅くとも,解体等工事に着手する前)
提出部数 正本1通
報告の対象 ・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって,当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上であるもの
・建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの
・工作物を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの
※「請負代金の合計」とは,材料費も含めた作業全体の請負代金(消費税を含む。)
提出方法 原則持参

特定粉じん排出等作業実施届出書

様式 特定粉じん排出等作業実施届出書 (PDFワード
概要説明 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工する場合に提出していただくものです。
届出の根拠 大気汚染防止法第18条の17第1項
提出時期 作業開始の日の14日前まで
提出部数 正本1通
添付書類 ・作業の対象となる建築物の付近見取図,配置図
・作業の対象となる建築物部分の主要寸法,および特定建築材料の使用箇所を記入した見取図
・作業場の隔離又は養生の状況,前室及び掲示板の設置状況を示す見取図
・工事工程表
提出方法 原則持参

特定粉じん排出等作業完了報告書

様式 特定粉じん排出等作業完了報告書 (PDFワード
概要説明 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を完了した場合に提出していただくものです。
届出の根拠 大気汚染防止法第26条第1項
提出時期 作業完了後,速やかに提出してください(概ね2週間以内)。
提出部数 正本1通
添付書類 ・作業実施内容が確認できる書類(写真など)
・環境濃度測定結果の写し
・マニフェスト(A票,E票)の写し,その他  
提出方法 原則持参

氏名等変更届出書

様式 氏名等変更届出書 (PDFワード) ※統一様式あり
概要説明  大気汚染防止法に基づき,設置または使用の届出を行った施設について,届出者の氏名または名称および住所,工場等の名称および所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名に変更があった場合に提出していただくものです。
届出の根拠 大気汚染防止法第11条
提出時期 変更した日から30日以内
提出部数 正本1通
提出方法 持参,郵送,電子メールいずれか

使用廃止届出書

様式 使用廃止届出書 (PDFワード
概要説明  大気汚染防止法に基づき,設置または使用の届出を行った施設について,その使用を廃止した場合に提出していただくものです。
届出の根拠 大気汚染防止法第11条
提出時期 廃止した日から30日以内
提出部数 正本1通
提出方法 持参,郵送,電子メールいずれか

承継届出書

様式 承継届出書 (PDFワード) ※統一様式あり
概要説明  大気汚染防止法に基づき,設置または使用の届出を行った施設を譲り受け,または借り受けた場合,および,設置または使用の届出を行った者について相続,合併または分割があった場合に提出していただくものです。
届出の根拠 大気汚染防止法第12条第3項
提出時期 承継があった日から30日以内
提出部数 正本1通
提出方法 持参,郵送,電子メールいずれか

水銀排出施設設置(使用,変更)届出書

様式 水銀排出施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
概要説明  大気汚染防止法に基づき,水銀排出施設を設置する場合,保有する施設が新たに水銀排出施設に指定された場合,またはその施設の構造および使用方法,水銀等の処理の方法を変更する場合に提出していただくものです。
届出の根拠 大気汚染防止法第18条の28第1項,18条の29第1項,18条の30第1項
提出時期

設置:工事着手の60日前まで
使用:水銀排出施設となった日から30日以内(経過措置)
変更:工事着手の60日前まで

提出部数 正本1通
提出方法 持参,郵送いずれか

 

 

 

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ファクシミリ:0138-85-8279