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向精神薬試験研究施設設置者の登録申請をするときは

公開日 2015年09月11日

更新日 2019年02月27日

回答

学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し,又は使用する施設は,施設ごとに北海道知事の登録を受ける必要があります。(法第50条の5第1項・施行規則第21条)

 

申請方法 ・窓口での申請(郵送不可)
申請書類 ・向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 PDFファイル ワード  

・研究施設の平面図(建物及びその周辺の敷地の見取図)

・向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要

・登記簿の謄本(申請者が法人であるとき)

※発行してからおおむね3ヶ月以内

・印鑑(シャチハタ印不可)

申請手数料

4,300円分の北海道収入証紙

※保健所内の「売りさばき所」(食品衛生協会)で販売しています。

注意事項

・国の設置する施設は,地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に申請します。

・大学等の同一学部であっても,その建物が離れていて同一敷地内にない場合は,それぞれの建物が登録の対象になります。

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513