向精神薬試験研究施設設置者の登録申請をするときは
2015年9月11日
質問
向精神薬研究施設設置者の登録申請をするときは
回答
学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し,又は使用する施設は,施設ごとに北海道知事の登録を受ける必要があります。(法第50条の5第1項・施行規則第21条)

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