Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

水質汚濁防止法に関する届出書類

公開日 2021年01月19日

更新日 2023年03月20日

概要

 水質汚濁防止法に関する届出に使用する書類です。

 

様式ダウンロード

特定施設設置(使用,変更)届出書

 様式  特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用,変更)届出書 (PDF 、ワード
 概要説明  水質汚濁防止法の規定に基づき,特定施設を設置する場合,保有する施設が新たに特定施設に指定された場合,またはその施設の構造等を変更する場合に提出していただくものです。 
 届出の根拠  水質汚濁防止法第5条第1項,第6条第1項,第7条
 提出時期  設置:工事着手の60日前まで
 使用:特定施設となった日から30日以内(経過措置)
 変更:特定施設の構造等の変更をしようとする日の60日前まで
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類
  •  工場または事業場およびその付近の見取図
  •  特定施設および汚水等の処理施設の設置場所を示す図面
  •  特定施設を含む用水および排水の系統並びに汚水等の処理に係る操業の系統の概要を説明する図面
  •  特定施設の構造図
  •  汚水等の処理施設の概要図
 提出方法  原則持参

氏名等変更届出書

 様式  氏名等変更届出書 (PDF 、ワード) ※統一様式あり
 概要説明  水質汚濁防止法に基づき,設置または使用の届出を行った施設について,届出者の氏名または名称および住所,工場等の名称および所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名に変更があった場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  水質汚濁防止法第10条
 提出時期  変更した日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

特定施設使用廃止届出書

 様式  特定施設使用廃止届出書 (PDFワード
 概要説明  水質汚濁防止法に基づき,設置または使用の届出を行った施設について,その使用を廃止した場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  水質汚濁防止法第10条
 提出時期  廃止した日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

承継届出書

 様式  承継届出書 (PDF 、ワード) ※統一様式あり
 概要説明  水質汚濁防止法に基づき,設置または使用の届出を行った施設を譲り受け,または借り受けた場合,および,設置または使用の届出を行った者について相続,合併または分割があった場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  水質汚濁防止法第11条第3項
 提出時期  承継があった日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

 

 PDFファイルをご覧になるには,Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は,最新バージョンをお試しください。


関連ワード

お問い合わせ

環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279