公開日 2021年10月12日
更新日 2025年04月08日
回答
- 毒物劇物を販売するとき
- 毒物劇物販売業の登録更新をするとき
- 毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を設置したとき
- 毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者に着任したとき
- 毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を変更したとき
- 毒物劇物販売業の届出事項を変更したとき
- 毒物劇物販売業を廃止したとき
- 毒物劇物販売業登録票の記載事項を変更したいとき
- 毒物劇物販売業登録票の再交付申請をするとき
毒物劇物を販売するとき
毒物劇物を販売しようとするときは,あらかじめ店舗ごとに保健所長の登録を受けなければなりません。
販売業の種類
1.一般販売業(全ての毒物劇物を対象とする販売業)
2.農業用品目販売業(農薬に該当する毒物劇物を対象とする販売業)
3.特定品目販売業(塩酸,水酸化ナトリウム等の限定された品目の毒物劇物を対象とする販売業)
登録の要件
1.登録を受けようとする店舗において,毒物劇物の現物を直接取り扱う場合は,毒物劇物専用の貯蔵設備
(かぎをかける設備のある堅固なもの)や毒物劇物取扱責任者が必要になります。
2.現物を直接取り扱わない場合は,毒物劇物貯蔵設備と毒物劇物取扱責任者が不要です。
申請方法
・窓口での申請(郵送不可)
申請書類
・毒物劇物販売業登録申請書(32KB)[DOC:31.5KB]
・営業所等の設備の概要図(毒物劇物の現物を直接取扱う場合)
・定款又は寄附行為または登記簿の謄本(登記事項証明書)
※発行してから3ヶ月以内のもの
申請手数料
現金で14,700円
毒物劇物販売業の登録更新をするとき
毒物劇物販売業の登録を受けている店舗では,6年ごとに保健所長の登録の更新を受けなければなりません。
申請方法
・窓口での申請(郵送不可)
申請書類
・毒物劇物販売業登録更新申請書(32KB)[DOC:31.5KB]
・毒物劇物販売業登録票
提出時期
・登録の有効期限のおおむね2週間前まで
申請手数料
現金で6,400円
毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を設置したとき
毒物劇物を直接取扱う販売業者は,店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き,
毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
また,毒物劇物販売業者が,毒物劇物取扱責任者を置いたときは,30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
毒物劇物取扱責任者の資格
次のいずれかに該当する者でなければ,毒物劇物取扱責任者になることができません。
1.薬剤師
2.大学や専門学校等で応用化学に関する学課を修了した者
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
なお,次に掲げる者は,毒物劇物取扱責任者になることができません。
1. 18歳未満の者
2.心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者
3.麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者
4.毒物劇物又は薬事に関する犯罪を犯し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,
又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
届出方法
・窓口への届出(郵送不可)
届出書類
・毒物劇物取扱責任者設置届(30KB)[DOC:29.5KB]
・営業所等の設備の概要図(46KB)[DOC:46.5KB]
(写しの場合は,照合しますので,原本も持参してください。)
1.薬剤師であるときは,薬剤師免許証の写し
2.大学等において応用化学を修めた者であるときは,卒業証書の写し又は卒業証明
書並びに卒業校によっては,単位取得証明書
3.毒物劇物取扱者試験合格者であるときは,合格証書の写し又は合格証明書)
・診断書(次の事項に該当するか否かを診断したもので,発行してから1か月以内のもの。
1.心身の障がいにより毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者
2.麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者)
・誓約書(毒物及び劇物取締法第8条第2項第4号に規定する者に該当しない者である旨
を記載したもの)
・雇用書(申請者本人が毒物劇物取扱責任者となるときは,不要)
提出時期
設置後30日以内
注意事項
1.毒物劇物を直接取扱う場合は,毒物劇物販売業登録申請書と同時に提出してください。
2.当初,毒物劇物を直接取扱わなかった店舗において,直接取扱うことになった場合は
取扱い後30日以内に毒劇物取扱責任者設置届を提出してください。
3.設置後30日を過ぎてから提出された場合, 遅延理由書(14KB)[DOCX:13.7KB] が必要になります。
毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者に着任したとき
毒物劇物を直接取扱う販売業者は,毒物劇物取扱責任者を置き,毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらなければなりません。
また,毒物劇物販売業者が,自ら毒物劇物取扱責任者に着任したときは,30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
次のいずれかに該当する者でなければ,毒物劇物取扱責任者になることができません。
1.薬剤師
2.大学や専門学校等で応用化学に関する学課を修了した者
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
なお,次に掲げる者は,毒物劇物取扱責任者になることができません。
1. 18歳未満の者
2.心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者
3.麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者
4.毒物劇物又は薬事に関する犯罪を犯し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,
又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
届出方法
・窓口への届出(郵送不可)
届出書類
・営業所等の設備の概要図(46KB)[DOC:46.5KB]
(写しの場合は,照合しますので,原本も持参してください。)
1.薬剤師であるときは,薬剤師免許証の写し
2.大学等において応用化学を修めた者であるときは,卒業証書の写し又は卒業証明書並びに卒業校によっては,単位取得証明書
3.毒物劇物取扱者試験合格者であるときは,合格証書の写し又は合格証明書)
・診断書(次の事項に該当するか否かを診断したもので,発行してから1か月以内のもの。
1.心身の障がいにより毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者
2.麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者)
・誓約書(毒物及び劇物取締法第8条第2項第4号に規定する者に該当しない者である旨を記載したもの)
提出時期
着任後30日以内
注意事項
1.毒物劇物を直接取扱う場合は,毒物劇物販売業登録申請書と同時に提出してください。
2.当初,毒物劇物を直接取扱わなかった店舗において,直接取扱うことになった場合は,取扱い後30日以内に毒劇物取扱責任者設置届を
提出してください。
3.設置後30日を過ぎてから提出された場合, 遅延理由書(14KB)[DOCX:13.7KB] が必要になります。
毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を変更したとき
毒物劇物販売業者が,毒物劇物取扱責任者を変更したときは,30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
届出方法
・窓口への届出(郵送不可)
届出書類
・毒物劇物取扱責任者変更届(13KB)[DOCX:13.3KB]
・診断書 ※発行してから1か月以内のもの。
・誓約書
・雇用書(申請者本人が毒物劇物取扱責任者となるときは、不要)
※書類の説明は,「毒物劇物取扱責任者設置届」に同じ。
提出時期
変更後30日以内
注意事項
変更後30日を過ぎてから提出された場合, 遅延理由書(14KB)[DOCX:13.7KB] が必要になります。
毒物劇物販売業の届出事項を変更したとき
毒物劇物販売業者が,次に該当したときには,30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
1.氏名(法人の場合は,名称)を変更したとき
2.住所(法人の場合は,主たる事務所の所在地)を変更したとき
3.設備の重要部分を変更したとき
4.店舗の名称を変更したとき
注意! 営業所の移転の場合は廃止となります。あらかじめ新規登録申請の手続きをしてください。
届出方法
・窓口への届出(郵送不可)
届出書類
(1)氏名を変更したとき
・戸籍抄(謄)本
(2)法人の名称・主たる事務所の所在地を変更したとき
・登記簿謄本(登記事項証明書)(発行してから3ヶ月以内のもの)
(3)毒物劇物貯蔵設備の重要部分を変更したとき
・営業所等の設備の概要図(46KB)[DOC:46.5KB]
提出時期
変更後30日以内
注意事項
変更後30日を過ぎてから提出された場合, 遅延理由書(14KB)[DOCX:13.7KB] が必要になります。
毒物劇物販売業を廃止したとき
業務を廃止したときは,廃止届を提出してください。
届出方法
・窓口への届出(郵送不可)
届出書類
・毒物劇物販売業登録票
提出時期
事後30日以内
毒物劇物販売業登録票の記載事項を変更したいとき
登録票の記載事項について,書換えの申請をすることができます。
申請方法
・窓口での申請(郵送不可)
申請書類
・登録票書換え交付申請書(13KB)[DOCX:13.5KB]
・登録票
提出時期
適宜
申請手数料
・現金で2,400円
毒物劇物販売業登録票の再交付を申請するとき
登録票を紛失・棄損したときは,登録票の再交付申請をしてください。
申請方法
・窓口での申請(郵送不可)
申請書類
・棄損した場合は登録票
・紛失した場合は 紛失理由書(13KB)[DOCX:12.8KB]
申請手数料
・現金で4,000円

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