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感染症法に基づく発生届の提出について(感染症発生動向調査)

公開日 2018年10月11日

更新日 2026年01月05日

 

感染症発生動向調査は,1981年(昭和56年)より全国で行われている調査事業で,1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」の施行に伴い,感染症発生動向調査は感染症対策の一つとして位置づけられ,感染症の発生状況を把握・分析し,情報提供することにより,感染症の発生およびまん延を防止することを目的として行われています。
 

全数把握対象疾患と定点把握対象疾患について

感染症法に基づいて報告される感染症は,疾患の重篤度,感染力,感染経路等により,一類から五類,新型インフルエンザ等感染症等に分類されています。
このうち,全数把握対象疾患は全ての医療機関に法に基づく義務が課されているもので,一類感染症から四類感染症までの全てと五類感染症の一部,新型インフルエンザ等感染症を報告することとなります。

また,定点把握対象疾患は,医療機関の中から選定し,協力を得た定点医療機関からのみ報告するもので,五類感染症のうちインフルエンザ,新型コロナウイルス感染症等を対象としております。

発生(届)の報告について

全ての医師の方は,対象の感染症の診断を行った際に,厚生労働省ホームページ(感染症法に基づく医師の届出のお願い)から届出様式をダウンロードし,最寄りの保健所(市立函館保健所)に発生届の提出をお願いいたします。

関連通知

【通知】20250326_感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する届出基準等について(一部改正) [PDF:830KB]
【通知の参考(改正後全文)】 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準[PDF:1.21MB]

感染症発生動向調査事業実施要綱(一部改正 令和7年4月7日施行)[PDF:311KB]

 


 

 

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お問い合わせ

保健所 保健予防課
TEL:0138-32-1547