公開日 2026年04月01日
更新日 2026年06月08日
根拠法令
・函館市公文書等管理条例第12条,第13条
・函館市特定歴史公文書等の保存,利用および廃棄に関する規則第8条,第9条
法令等の定め
・市長は,利用請求に係る特定歴史公文書等の全部または一部を利用させるときは,その旨の決定をし,利用請求者に対し,その旨ならびに利用させる日時および場所を通知しなければならない。
・市長は,利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させないときは,その旨の決定をし,利用請求者に対し,その旨を通知しなければならない。
審査基準
(特定歴史公文書等の利用請求およびその取扱い)
第12条 市長は,その保存する特定歴史公文書等について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には,次に掲げる場合を除き,これを利用させなければならない。
(1) 当該特定歴史公文書等が実施機関から移管されたものであって,当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
<別紙>
ア 情報公開条例第7条第1号,第4号または第6号アもしくはオに掲げる情報
イ 情報公開条例第7条第2号に掲げる情報
ウ 情報公開条例第7条第3号に掲げる情報
(2) 当該特定歴史公文書等がその全部または一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等または個人から寄贈され,または寄託されたものであって,当該期間が経過していない場合
(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損もしくはその汚損を生ずるおそれがある場合または当該特定歴史公文書等を保存する市長において当該原本が現に使用されている場合
2 市長は,前項に規定する利用の請求(以下「利用請求」という。)に係る特定歴史公文書等が同項第1号に該当するか否かについて判断するに当たっては,当該特定歴史公文書等が公文書として作成または取得されてからの時の経過を考慮するとともに,当該特定歴史公文書等に第8条第2項の規定による意見が付されている場合には,当該意見を参酌しなければならない。
3 市長は,第1項第1号および第2号に掲げる場合であっても,同項第1号アからウまでに掲げる情報または同項第2号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,利用請求をした者に対し,当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
(本人情報の取扱い)
第13条 市長は,前条第1項第1号イの規定にかかわらず,同号イに掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から,当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において,規則で定めるところにより本人であることを示す書類の提示または提出があったときは,本人の生命,健康,生活または財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き,当該特定歴史公文書等につき同号イに掲げる情報が記録されている部分についても,利用させなければならない。
標準処理期間
14日(延長した場合を除く)
(令和8年4月1日作成)