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再生利用業者の指定【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2021年04月13日

更新日 2023年03月20日

根拠法令 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

 一般廃棄物 第二条第二号および第二条の三第二号

 産業廃棄物 第九条第二号および第十条の三第二号

 

法令の定め

第二条 法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの

第二条の三 法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの

第九条 法第十四条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

二 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの

第十条の三 法第十四条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

二 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの

 

審査基準

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第二号及び第十条の三第二号に基づく再生利用業者の指定制度について(平成6年4月1日衛産第42号改正:平成11年3月15日衛産第18号)」に従い,処分が決定される。

第四 個別指定の基準

指定は,法に基づく産業廃棄物処理業の許可制度の例外となるものであることから,都道府県知事が審査を行い,再生利用されることが確実であると認められる産業廃棄物(以下「対象産業廃棄物」という。)について,次の要件を満たしている場合であって,産業廃棄物処理業の許可を不要とすることが必要であり,かつ,適当であると判断される場合に限って,行われるものであること。

1 再生輸送業者

対象産業廃棄物の再生輸送を業として行おうとする者に対する個別指定の基準は,次のとおりとする。

(1) 対象産業廃棄物の排出事業者のみからその運搬の委託を受けることとされていること。したがって,対象産業廃棄物の運搬の再委託を受けることはないこと。

(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が規則第十条各号に掲げる基準に適合するものであること。ただし,再生輸送を業として行おうとする者が再生輸送を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有すると都道府県知事が認めるときは,同条第二号イに掲げる要件に適合する者とみなすこと。

(3) 排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど,再生輸送が営利を目的としないものであること。

(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(5) 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

2 再生活用業者対象産業廃棄物の再生活用を業として行おうとする者に対する個別指定の基準は,次のとおりとすること。

(1) 対象産業廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受けることとされていること。したがって,対象産業廃棄物の処分の再委託を受けることはないこと。

(2) 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が規則第十条の五各号に掲げる基準に適合するものであること。ただし,再生活用を業として行おうとする者が再生活用を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有すると都道府県知事が認めるときは,同条第一号ロ(1)又は同条第二号ロ(1)に掲げる要件に適合する者とみなすこと。

(3) 排出事業者から引き取られた対象産業廃棄物はその大部分が再生の用に供されること。

(4) 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど,再生活用が営利を目的としないものであること。

(5) 再生活用の過程において生ずる産業廃棄物の処理を適切に遂行できること。

(6) 排出事業者との間で対象産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており,かつ,その取引関係に継続性があること。

(7) 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(8) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 

標準処理期間

 30日

 

備考

 (1) 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 (2) 函館市では,再生利用業者の指定に関し,「函館市廃棄物再生利用業個別指定の手続等に関する要綱」を定めておりますので,詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。 

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279