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一般廃棄物処理施設の譲受け・借受けの許可【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2018年08月21日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の五第一項

 

法令の定め

第九条の五 第八条第一項の許可を受けた者(第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

※環境省令 記載省略

2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。

3 第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 30日

 

備考

 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279