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要措置区域または形質変更時要届出区域の指定申請

公開日 2022年04月06日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 土壌汚染対策法第十四条第一項

 

法令の定め

第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文及び第八項、第四条第三項本文並びに第五条第一項の規定の適用を受けない土地(第四条第二項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。)の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

※環境省令

施行規則(土壌汚染対策法施行規則:平成十四年環境省令第二十九号)

第五十四条 法第十四条第一項の申請は、様式第二十による申請書を提出して行うものとする。

※様式第二十 記載省略

2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

※環境省令で定める事項

施行規則第五十五条 法第十四条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 申請に係る土地の所在地

 三 申請に係る調査における試料採取等対象物質

 四 申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称

 五 申請に係る調査を行った者の氏名又は名称

※環境省令で定める書類

施行規則第五十六条 法第十四条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

 一 申請に係る土地の周辺の地図

 二 申請に係る土地の場所を明らかにした図面

 三 申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 四 申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類

 五 申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類

3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。

4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

(参考)

※法第三条第一項本文

 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

※水質汚濁防止法 記載省略

※環境省令で定める方法

 施行規則第二条 法第三条第一項の環境省令で定める方法は、次条から第十五条までに定めるとおりとする。

 施行規則第三条~第十五条 記載省略

※法第四条第三項

 都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。

※環境省令で定める基準

施行規則第二十六条 法第四条第三項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地であること。

 二 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。

 三 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

 四 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

 五 前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。

※法第五条第一項

 都道府県知事は、第三条第一項本文及び第八項並びに前条第二項及び第三項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調

査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

※政令で定める基準

施行令(土壌汚染対策法施行令:平成十四年政令第三百三十六号)第三条 法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 次のいずれかに該当すること。

 イ 当該土地の土壌の特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。

 ロ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。

 ハ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地(工場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く。第五条第一号ロにおいて同じ。)であること。

二 次のいずれにも該当しないこと。

 イ 法第七条第四項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(法第六条第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。

 ロ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地であること。

※関係法令等 記載省略

※法第六条第一項

 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。

 一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。

 二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。

※環境省令で定める基準

 施行規則第三十一条 法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

2 法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第五の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

※関係法令等 記載省略

※法第十一条第一項

 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

 

審査基準

 上記法令の定めるとおり

 

標準処理期間

 40日

 

備考

 「都道府県知事」とあるのは、政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279