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使用および使用変更の許可【椴法華総合センター】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第3条第1項

 

法令の定め

(使用の許可)

第3条 第2条に規定する地域生涯学習センター(以下「センターという。)を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

 

審査基準

委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。

(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2)建物,付属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。

 

標準処理期間

即日

 

(平成22年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 椴法華教育事務所
TEL:0138-86-2451