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使用料の減免【青少年研修センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年研修センター条例第8条第2項

 

法令の定め

(使用料)

第8条

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。

審査基準

 

○市長が必要があると認めるときは,次に掲げるときとする。

(1) 社会教育にかかわる団体が,青少年の健全な育成を目的として行う事業のうち,市長が必要と認める事業を行うとき。

(2) 市長が生涯学習の推進上必要と認めるとき。

(3) その他特別な理由により市長が減免する必要があると認めるとき。

(函館市青少年研修センター条例施行規則第6条第1項)

○規則第6条第1項各号の規定により使用料を減免するものは,次に掲げるときとする。

(1) 研修センターが主催・共催する事業,行事等に使用するとき

(2) 教育委員会が主催・共催する障がい者を対象とする事業,行事等に使用するとき

(3) 教育委員会生涯学習文化課が主催・共催する事業,行事等に使用するとき

(函館市青少年研修センター管理運営要綱第9条)

 

標準処理期間

7日

 

指定管理者

NK函館地域教育グループ

23-5961

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444