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建築手数料等の免除【建築基準】

公開日 2015年12月21日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市建築基準条例第60条の16

 

審査基準

 

公益上必要な建築物の定義については,次の条件を満たすものとする。
 ・公共用地において,財産管理者による行政財産の目的外使用の許可を受けたもの。
 ・所管部局等からの副申書が添付されたものであること。
 ・イベントで使用するものは仮設建築物であること。

 

標準処理期間

5日

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391