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普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市普通河川管理条例第8条第1項

 

法令の定め

河川管理者以外の者は,第6条及び第7条の規定による場合のほか,あらかじめ,普通河川管理者の承認を受けて,河川工事等を行うことができる。ただし,草刈り,軽易な障害物の処分その他これに類する小規模な維持については,普通河川管理者の承認を受けることを要しない。

 

審査基準

河川工事等の承認を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで承認することができる。

(1)工事実施計画に基づき実施される改良工事に関する具体的な計画が策定されている場合には,当該計画に反しないこと。

(2)当該河川工事が上下流及び左右岸の改修状況と比較して不調和でないこと。

(3)周辺の河川管理施設等への支障を及ぼさないものであること。

(4)河川環境への配慮がなされると共に,河川環境管理基本計画との整合が図られていること。

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

函館市普通河川管理条例施行規則(平成12年3月30日規則第30号)第3条

普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等の承認の申請

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431