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使用料減免承認【函館市勤労者総合福祉センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市勤労者総合福祉センター条例第8条第4項

 

法令の定め

市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項および第2項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

1.市内の義務教育諸学校(小学校,中学校,特別支援学校の小学部もしくは中学部をいう。)が授業として使用する場合 減免率100%

2.センターの指定管理者がセンターの利用促進を図るため自主的に使用する場合 減免率50%

3.雇用の安定に資すると認められる場合で,労働組合の連合体が使用する場合 減免率50%

4.その他雇用の安定に資すると特に認められる場合 市長が定める率

 

標準処理期間

即日

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308