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と畜場使用料及びとさつ解体料の認可

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

と畜場法第12条第1項

 

法令の定め

と畜場法第12条第1項

函館市と畜場法施行細則第9条

 

審査基準

と畜場使用料及びとさつ解体料については、近隣と畜場の料金や地域の実情を考慮し認可する。

 

標準処理期間

30日

お問い合わせ

保健所 食肉検査所
TEL:0138-49-0203