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温泉利用の許可

公開日 2022年03月08日

回答

根拠法令

温泉法第15条第1項、第2項、第3項

 

法令の定め

都道府県知事は温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするものは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。(第1項)

 

審査基準

・次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることが出来ない。(第2項)

1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2 第31条(許可の取り消し)第1項第3号及び第4号の規定により前項の許可を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

3 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

・温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。(第3項)

 

  審査基準を示す通知は,下記の通りである。

「温泉の利用基準について」昭和50年7月12日環自企424号

・「温泉利用基準の一部改正について」昭和61年7月14日環自企244号

・「温泉利用基準の一部改正について」平成元年12月6日環自企438号

「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準について」昭和平成18年3月1日環境省告示第59号

「温泉利用基準(飲用利用基準)の一部改正について」平成19 年10 月1 日環自総発第071001002 号

 

 

標準処理期間

 17日

 

 

 

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