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行政財産の目的外使用料の減免【総務部所管施設】

公開日 2014年01月15日

更新日 2019年02月27日

回答

手続名称

行政財産の目的外使用料の減免

 

根拠法令

函館市財産条例第3条第3項

 

法令の定め

市長は,国又は地方公共団体その他公共的団体が,行政財産を公用,公共用又は公益のために使用する場合は,使用料を減免することができる。

 

審査基準

上記のとおり

 

標準処理期間

14日(更新の場合は1か月)


(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0138-21-3647