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【市民税】昨年の11月に夫が死亡しましたが,昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか

公開日 2014年03月20日

更新日 2019年02月27日

回答

住民税(市・道民税)は,毎年1月1日現在で住所がある方に対して,その所在地の市町村が課税することとなっています。

したがって,昨年中に死亡された方に対しては,今年度の住民税は課税されません。

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213