公開日 2014年01月19日
更新日 2026年03月25日
回答
納期限を過ぎると督促状が送付されます。
納期限を過ぎても納付がない場合は,督促状が送付されます。
さらに未納が続いた場合,文書や電話による納付催告が行われます。
延滞金がかかることがあります。
納期限までに保険料が完納されないときは,その翌日から完納の日までの期間の日数に応じて延滞金が徴収されます。
滞納処分を受けることがあります。
保険料を納期限までに完納しないため,督促状が送付され,その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは,滞納処分を受けることがあります。
医療費をいったん全額自己負担していただく場合があります。
長期間にわたり未納が続く場合は,医療機関等を受診したときの医療費をいったん全額自己負担していただくことがあります。(後日,申請により一部負担金分を除いた額(例えば1割負担の場合は9割分)の支給を受けることになります。)
納期限までに納めることが困難な場合は,必ず市役所国保年金課(納付相談窓口)へ早めにご相談ください。