公開日 2014年01月19日
更新日 2026年04月01日
保険料を納付することが経済的に困難な場合は,申請を行い,承認されると保険料の納付が免除・納付猶予される制度があります。
免除・納付猶予制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合,ご本人が申請書を提出し,承認されると保険料の納付が免除されます。保険料の全額または一部が免除されます。
また,20歳以上50歳未満の方で,本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には,ご本人が申請書を提出し,承認されると保険料の納付が猶予されます。
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは,失業等した方の前年所得にかかわらず,免除・納付猶予を受けられる特例があります。
申請できる期間
免除等は,7月分~翌年6月分を「1年度」と数え,年度ごとに申請します。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について,さかのぼって申請をすることができます。
申請方法
免除・納付猶予の申請は,下記届出窓口で行う他,スマートフォンのマイナポータルアプリより電子申請で行うことができます。
免除・納付猶予制度について,詳しくは,国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。
届出窓口
市民部国保年金課(本庁舎1階2番窓口)および各支所