目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

【国民年金】国民年金保険料を納められないとき(保険料の免除・納付猶予制度)

公開日 2014年01月19日

更新日 2026年04月01日

保険料を納付することが経済的に困難な場合は,申請を行い,承認されると保険料の納付が免除・納付猶予される制度があります。

免除・納付猶予制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合,ご本人が申請書を提出し,承認されると保険料の納付が免除されます。保険料の全額または一部が免除されます。

また,20歳以上50歳未満の方で,本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には,ご本人が申請書を提出し,承認されると保険料の納付が猶予されます。

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは,失業等した方の前年所得にかかわらず,免除・納付猶予を受けられる特例があります。

 

申請できる期間

免除等は,7月分~翌年6月分を「1年度」と数え,年度ごとに申請します。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について,さかのぼって申請をすることができます。

 

申請方法

免除・納付猶予の申請は,下記届出窓口で行う他,スマートフォンのマイナポータルアプリより電子申請で行うことができます。

免除・納付猶予制度について,詳しくは,国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。

 

届出窓口

 市民部国保年金課(本庁舎1階2番窓口)および各支所

関連ワード

お問い合わせ

市民部 国保年金課 年金担当
TEL:0138-21-3159