公開日 2026年10月23日
教育・保育などのこどもに接する場での,こどもへの性暴力を防ぎ,こどもの心と身体を守るため,令和6年(2024年)6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は,令和8年(2026年)12月25日に施行されます。
※正式名称「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
こども性暴力防止法とは?
制度趣旨
こどもに対して教育・保育等を提供する事業者に対し,従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けるものです。
制度の対象
こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所,保育などを受ける場所,そこでこどもに接して働く人たちが「こども性暴力防止法」の対象になります。
●義務対象:学校,認可保育所,認定こども園,児童福祉施設 など
公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。
○認定対象:認可外保育所,放課後児童クラブ,学習塾,スポーツクラブ など
こども家庭庁に申請し,認定を受けた場合に法律の対象となります。
(認定申請は任意)
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(こども家庭庁資料より)
保護者の方,こどもと関わる大人の皆さまへ
こどもへの性暴力は,身近な人でも気づきにくいもの。こどもが見せるサインにいち早く気づくよう周囲の大人が日常的に目を配ることが必要です。
(こども家庭庁資料より)
こどもを性暴力からまもるために
こどもに対する性暴力は断じて許されません。
こどもが相談しやすい環境をつくって,みなさんでこどもを性暴力からまもりましょう。

(こども家庭庁資料より)
函館・道南SART(サート)に相談できます
函館・道南SART(サート)は函館・道南地域において性暴力被害にあった方の救援支援を行うチーム(ワンストップ支援センター)です。
「どうしよう,どうしていいかわからない」と思ったら,ひとりで抱えずに相談をしてください。
SART相談専用ダイヤル 0138-85-8825
月~金 10:00~17:00(土日祝日,年末年始を除く)
【こども家庭庁等の関連ページ】
政府広報オンライン『こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること』
【こども家庭庁作成動画】
【こども家庭庁作成リーフレット】
保護者の方、こどもと関わる大人の皆さまへ[PDF:924KB]
【函館市関連ページ】