公開日 2026年06月18日
介護職員等処遇改善加算を算定する場合は,処遇改善加算の算定を開始する月の前々月の末日までに,介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書等の提出が必要となります。
なお,新規で介護職員等処遇改善加算の算定を行う場合や区分を変更する場合は,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」も提出する必要があります。
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書等
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)(別紙様式2)[XLSX:399KB]
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)(別紙様式2)記入例[XLSX:403KB]
- 変更に係る届出書(別紙様式4)[XLSX:32KB]
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)[XLSX:35.5KB] ※介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合のみ提出
介護給付費算定等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)[XLS:43.5KB]
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)[XLS:52KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)[XLSX:24KB]
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1~1-4)[XLSX:313KB]
実績報告書の提出について
介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は,各年度における介護報酬の最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに,介護職員等処遇改善加算等実績報告書を提出する必要があります。令和8年度の実績報告書の提出期日は,令和9年3月分の処遇改善加算の支払いが令和9年5月であることから,通常の場合,令和9年7月31日となります。
事業所を廃止した場合も,介護報酬の最終支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告が必要となる場合がありますので,廃止の手続きの際にお知らせください。
令和7年度の実績報告については,こちらをご覧ください。
介護職員等処遇改善加算に関する通知およびQ&A

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。