公開日 2026年05月08日
更新日 2026年05月08日
函館市障害者地域生活支援事業の改正について(令和8年7月から)
令和8年7月1日から函館市障害者地域生活支援事業が一部改正されます。
概要
改正の該当となる事業
・日常生活用具給付等事業
・移動支援事業
・地域活動支援センター事業のうち,障害者デイサービス事業
・訪問入浴サービス事業
・日中一時支援事業
改正内容
(1)障害児と障害者の年齢区分が変更されます。
・障害児:20歳未満→18歳未満
・障害者:20歳以上→18歳以上
(2)利用者負担額について,これまで所得税および市町村民税を用いて判定していましたが,
市町村民税のみでの方法に変更します。
(3)利用者負担額が基準額またはサービス費用の1割になります(上限月額あり)。
※事業ごとの詳細については,以下をご覧ください。
日常生活用具給付等事業
(1)利用者負担額および負担上限月額
|
所得区分 |
負担額 |
負担上限月額 |
|
生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 |
|
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
|
市町村民税課税世帯 |
基準額の1割 |
37,200円 |
※「基準額」とは,市が規定する基準価格をいうものとし,見積額が基準額を上回る場合は,基準額を超える額を利用決定者が負担するものとします。
なお,見積額が基準額を下回る場合は,当該見積額を基準額とします。
※「基準額の1割」について,10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとします。
(2)その他
・改正前の制度では基準額より利用者負担額が高いため申請できなかった方も,今回の改正により対象となる場合があります。
日常生活用具給付等事業以外の該当事業
(1)利用者負担額および負担上限月額
|
所得区分 |
負担額 |
負担上限月額 |
|
生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 |
|
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
|
(利用者が障害児の場合) 世帯の所得割の合計額28万円未満の 市町村民税課税世帯 |
サービス費用の1割 |
4,600円 |
|
(利用者が障害者の場合) 世帯の所得割の合計額16万円未満の 市町村民税課税世帯 |
サービス費用の1割 |
9,300円 |
|
上記以外の者 |
サービス費用の1割 |
37,200円 |
※「負担上限月額」について,事業ごとに負担するものとします。
※「サービス費用の1割」について,10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとします。
改正後要綱
お問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課
TEL:0138-21-3263
E-Mail:fukushi-shougai@city.hakodate.hokkaido.jp

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