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指定納付受託者の指定について

公開日 2026年04月01日

指定納付受託者の指定について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2第1項の規定による指定納付受託者を次のとおり指定したので,地方自治法第231条の2の2第2項の規定により告示する。

1 指定納付受託者として指定を受けた者の名称,住所または事務所の所在地

函館バス株式会社
函館市高盛町10番1号

函館バス商会株式会社
函館市昭和4丁目35番18号

ウェルネット株式会社
札幌市中央区大通東10丁目11番地4

株式会社ジェイトリップ
東京都港区港南2丁目15番1号

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
東京都千代田区二番町8番地8

株式会社セブンドリーム・ドットコム
東京都千代田区二番町8番地8

東武トップツアーズ株式会社
東京都墨田区押上1丁目1番2号

株式会社日本旅行
東京都中央区日本橋1丁目19番1号

株式会社阪急交通社
大阪市北区梅田2丁目5番25号

名鉄観光サービス株式会社
名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号

野口観光マネジメント株式会社 函館湯の川温泉 湯元啄木亭
函館市湯川町1丁目18番15号

2 指定納付受託者に委託する公金事務に係る歳入および歳出の種類

市電乗車券等

3 指定納付受託者として指定をした日

令和8年2月13日から令和8年3月24日までの間

 

 

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