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特定歴史公文書等の利用制度

公開日 2026年04月01日

特定歴史公文書等の利用制度

函館市公文書等管理条例および函館市特定歴史公文書等の保存,利用および廃棄に関する規則に基づき特定歴史公文書等を利用することができます。なお,非開示事項に該当するものについては,利用できない場合もあります。

 

特定歴史公文書等の利用請求の手続と流れ

  1. 特定歴史公文書等利用請求書に氏名,住所,特定歴史公文書等の目録に記載している特定歴史公文書等の名称および識別番号等を記入し,情報公開コーナーに提出していただきます。(印鑑・身分証明書等は不要です。)。なお,郵送およびファクシミリによる方法でも行っております。
    ※電子メールなど,上記の方法以外による請求については受け付けておりません。
    ※特定歴史公文書等利用請求書のダウンロードは,こちらからできます。特定歴史文書等利用請求書(ワード版)(27KB)
  2. 請求書が提出されたら,提出された日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ,それに要した日数を除く。)に対象となった特定歴史公文書等を利用するかどうかを決定し,その結果を文書でお知らせします。
    なお,対象となった特定歴史公文書等の量などによって,この期間内に決定することができないときは,決定期間を延長することがあります。この場合は,延長した期間を文書でお知らせいたします。
  3. 利用の日時・場所については,事前に日程を調整させていただいたうえで,情報公開コーナーにて行います(利用に伴う費用については以下を参照)。

利用(写しの交付)に伴う費用について

特定歴史公文書等の閲覧に係る手数料は無料となります。

特定歴史公文書等の写しの交付を希望する場合には,当該写しの作成に要する費用を現金にてお支払いいただきます。

用紙による交付

白黒(A3版以下の用紙)

10円

カラー(A3版以下の用紙)

60円

電磁的記録の交付

録音カセットテープ(120分のもの)

190円

ビデオカセットテープ(120分のもの)

130円

CD-R(直径120mmのもの(700MB))

50円

 

写しの送付に伴う費用について

特定歴史公文書等の写しの送付を希望する場合には,当該写しの作成および送付に要する費用をお支払いいただきます。

写しの作成に要する費用は現金によりお支払いいただき,送付に要する費用は郵便切手にて納入していただきます。

 

非開示事項に該当するもの

法令秘匿情報

法令等の規定により,明らかに公にすることができないとされている情報

(例)印鑑登録証明書,指定統計の調査票,診療録など

個人に関する情報

特定の個人が識別され得るもののうち,通常他人に知られたくないと認められる情報

(例)個人の所得額,資産内容,職業・職歴など

法人等に関する情報

公にすることにより,その法人等の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められる情報

(例)資金の借入れに関する情報,取引先に関する情報,建築の設計に係るノウハウ等に関する情報など

公共の安全等に関する情報

公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(例)家屋構造等に関する情報,危険物の貯蔵・管理に関する情報,警備内容等に関する情報など

市などの事務・事業に関する情報

寄贈・寄託文書のうち寄贈・寄託者が非開示を条件としている情報

利用に供することにより原本の破損等を生ずる恐れがある場合等

 

 

決定に不服がある場合

非開示理由に納得がいかない場合は,決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に,行政不服審査法に基づいて,不服申立てができます。

市では,函館市公文書等管理条例に基づき,弁護士,大学教授など5人の委員で構成される函館市公文書管理委員会を設置しており,不服申立てがあった場合,この委員会で非開示としたことが妥当か否かの判断をおこないます。市では,その判断を尊重して,不服申立てに対する決定を行います。

※行政手続法および行政手続条例に基づく審査基準等

お問い合わせ

総務部 文書法制課
TEL:0138-21-3656