公開日 2026年03月25日
公文書等管理条例について
公文書等を市民共有の知的資源として,市民が主体的に利用し得るものであることと位置付け,公文書等の適正な管理,特定歴史公文書等の適切な保存および利用等を図り,市政の適正かつ効率的な運営と市民への説明責任を全うすることを目的とした,市の統一的な文書管理の規範である「公文書等管理条例」を制定しました。(令和8年4月1日から施行)
公文書管理委員会
公文書管理委員会は,公文書等の適切な管理に関して,専門的・第三者的な見地から調査審議を行うため附属機関として設置します。所掌事務は,特定歴史公文書等の利用請求に対する処分等および公文書等の管理に関する重要事項について,市長の諮問に応じて調査審議するほか,市長へ建議することができることができます。 また,公文書管理委員会は,調査審議などに必要な資料の提供や専門的な知識を有する者などの意見または説明を聴くことができます。
特定歴史公文書等の利用制度
特定歴史公文書等は原則永久に保存するとともに,分類,名称等を記載した目録を作成し,公表します。特定歴史公文書等は,個人情報が記載されている場合等の利用制限情報に該当する場合を除き, 閲覧または写しの交付により利用でき,窓口は総務部文書法制課となります。特定歴史公文書等の利用は無料ですが,写しの交付については,要する費用を負担します。