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燃料油メーターの器差検査

公開日 2026年06月10日

燃料油メーターの器差検査

 計量法施行令第18条の規定により,自動車等給油メーターの有効期限が7年,

 車載燃料油メーター等が5年と定められており,有効期限を経過したメーターを使用すると,

 計量法第16条(使用の制限)違反となり,函館市計量検査所では適正な計量の確保を図るうえから,

 同法第148条の規定による立入検査を実施します。

 計量器が適正の場合は,適合標章シールを貼付します。

 適合シール

検査対象

 函館市計量検査所では6年に一度,毎年4月に立入検査を実施しています。

 

検査の方法

 函館市計量検査所が持参した基準器(液体メーター用基準タンク)にガソリン10ℓを排出させ,

 自動車等給油メーターの使用公差±1%(100mℓ)以内の場合は「適合」となります。

 また,各メーターの有効期限を確認します。

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お問い合わせ

経済部 計量検査所
TEL:0138-27-2555