公開日 2026年06月10日
燃料油メーターの器差検査
計量法施行令第18条の規定により,自動車等給油メーターの有効期限が7年,
車載燃料油メーター等が5年と定められており,有効期限を経過したメーターを使用すると,
計量法第16条(使用の制限)違反となり,函館市計量検査所では適正な計量の確保を図るうえから,
同法第148条の規定による立入検査を実施します。
計量器が適正の場合は,適合標章シールを貼付します。

検査対象
函館市計量検査所では6年に一度,毎年4月に立入検査を実施しています。
検査の方法
函館市計量検査所が持参した基準器(液体メーター用基準タンク)にガソリン10ℓを排出させ,
自動車等給油メーターの使用公差±1%(100mℓ)以内の場合は「適合」となります。
また,各メーターの有効期限を確認します。
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