公開日 2025年12月26日
修学旅行その他学校行事等およびスポーツ大会等の課税免除について
課税免除の対象となる方や対象となる行事等は,次のとおりとなります。
【対象となる方 】
下記の施設(以下「学校・保育所等」という。)に通う満3歳以上の幼児,児童,生徒または学生(以下「生徒等」という。)およびその引率者
- 幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む)
- 小学校
- 中学校
- 義務教育学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 高等専門学校
- 幼保連携型認定こども園
- 保育所(保育所型認定 こども園を含む)
- 家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を行う施設または認可外保育施設(地方裁量型認定こども園を含む)
【対象となる行事等】
①修学旅行その他学校行事等
②スポーツ大会または文化大会
《課税免除の対象・対象外の例》
①修学旅行その他学校行事等
【対象】
- 修学旅行その他学校行事等に参加している生徒等
- 生徒等の引率を行う学校・保育所等の関係者
- 心身の障がい等により医療的ケアや介助等を必要とする生徒等の対応を行う看護師や保護者等
【対象外】
- 旅行業者の添乗員,カメラマン等
②スポーツ大会または文化大会
【対象】
- 部員,監督,コーチ,マネージャ ー,スコアラー等
【対象外】
- 応援のための生徒等(部員以外), 応援のための保護者,審判等
①修学旅行その他学校行事等の課税免除について
函館市および北海道では,修学旅行その他学校行事等の一定の要件を満たすものについては,公益性の観点から宿泊税を課税しないこととしています。
【課税が免除となる修学旅行その他学校行事等】
修学旅行その他学校行事等であり,学習指導要領に定める全校または学年などを単位として行う「旅行・集団宿泊的行事」やこれに準ずるものとなります。
②スポーツ大会または文化大会の課税免除について
函館市では,スポーツ大会または文化大会(以下「各種大会」という。)への参加に伴う宿泊のうち一定の要件を満たすものについては,公益性の観点から函館市宿泊税を課税しないこととしています。
※北海道宿泊税は課税されますのでご注意ください。
【課税が免除となる各種大会】
学校・保育所等の部活動等(※1)で,各種大会(※2)に参加する場合になります。
※1 次の全ての要件を満たす部活動等が対象となります。
- 学校・保育所等の長が設立を承認した団体であること
- 学校・保育所等の職員が顧問として置かれていること
- 学校・保育所等が年度ごとに作成する当該学校・保育所等の長があらかじめ承認した教育(保育)活動に関する計画に基づき実施する活動であること
- 学校・保育所等の職員が引率すること
※2 次の団体またはその加盟団体(当該団体の傘下にある団体を含む)が開催する各種大会が対象となります。
対象団体
- (公財)日本スポーツ協会,(公財)全国高等学校体育連盟,(公財)日本中学校体育連盟,(公財)日本高等学校野球連盟,(公社)全国高等学校文化連盟,全国中学校文化連盟,(一社)全日本吹奏楽連盟 等
課税免除の手続き
宿泊施設の経営者の皆様へ
修学旅行その他学校行事等およびスポーツ大会等の課税免除を受ける旨の申し出があった場合は,学校・保育所等から「修学旅行等であることの証明書」を受け取ってください。
宿泊者(教育・保育関係)の皆様へ
修学旅行その他学校行事等およびスポーツ大会等の課税免除を受ける場合は,宿泊施設へ「修学旅行等であることの証明書」を提出してください。
なお,当証明書は,「宿泊日」,「活動の種類」,「課税免除の宿泊者人数」などの必要事項が記載されていれば,任意の様式で構いません。
【記載例】修学旅行等であることの証明書[PDF:407KB]
お問合せ
財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当
電話:0138ー21ー3002
ファクシミリ:0138ー27ー5456
E-mail:shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp