公開日 2025年12月18日
工場や事業場または貯油施設において,事故が発生した場合は,応急の措置を講じ速やかに
復旧するよう努めるとともに,各環境法令に基づき市へ届け出または通報するよう義務付けられています。
各法令の詳細については下記の通りです。
水質汚濁防止法
水質汚濁防止法第14条の2では,以下の施設を設置する事業者について
水質事故時には応急措置を講じ,市へ届け出るよう義務づけています。
対象となる施設
1.特定施設
水質汚濁防止法施行令第1条別表第1で定められている施設
2.指定施設
有害物質の貯蔵もしくは使用,または,指定物質の製造・貯蔵・使用,もしくは処理をする施設
3.貯油施設
重油その他政令で定める油※1を貯蔵し,または,水を含む油を処理する施設
※1 原油,重油,潤滑油,軽油,灯油,揮発油,動植物油
対象となる事故
対象施設の破損その他の事故の発生により,有害物質,指定物質,油を含む水※2が公共用水域に排出され,
または,地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
※2 特定施設においては水素イオン濃度等の法第2条第2項第2号に規定する項目について,排水基準に適合しないおそれのある水を含む
事故時の措置
直ちに有害物質等の流出が継続しないよう応急措置を講じ,事故の状況および講じた措置の概要について,
速やかに届出を行ってください。
法定の届出様式はありませんので,下のひな形を参考としてご活用ください。
PFOS・PFOAを含有する泡消化剤の流出について
令和5年2月1日施行の水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により,PFOSおよびPFOAが指定物質に追加されました。
そのため,PFOSまたはPFOAを含有する薬剤を使用した泡消火設備において,泡消火剤の流出等が発生した場合は上記事故時の措置の対象となります。
ただし,消火活動等のためにPFOSまたはPFOAを含有する泡消化剤が使用され公共用水域等に流出した場合,
事故時の措置には該当しませんが,環境中への流出状況を把握するために情報提供をお願いします。
法令の定め(抜粋)
(事故時の措置)
第十四条の二 特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、
有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第二条第二項第二号に規定する項目について排水基準に適合し
ないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業
場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、
引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む
水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を
都道府県知事に届け出なければならない。
2 指定施設を設置する工場又は事業場(以下この条において「指定事業場」という。)の設置者は、当該
指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定
事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生
ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のため
の応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出
なければならない。
3 貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、
当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等か
ら公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき
は、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに
その事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前三項の応急
の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべき
ことを命ずることができる。
大気汚染防止法
大気汚染防止法第17条では,以下の施設を設置する事業者について
施設において事故が発生した際には応急措置を講じ,市へ通報するよう義務づけています。
対象となる施設
1.ばい煙発生施設
2.特定物質を排出する施設
対象となる事故
対象施設の故障,破損その他の事故により,ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたとき。
事故時の措置
直ちに応急の措置を講じ,速やかに復旧するとともに,事故状況をページ下部の連絡先まで通報してください。
・通報の免除
石油コンビナート等災害防止法における事故時の措置の規定に基づく通報を行った
場合には,大気汚染防止法に基づく通報は免除となります。
法令の定め(抜粋)
(事故時の措置)
第十七条 ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち
人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」
という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設
置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物
質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速や
かに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければな
らない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定によ
る通報をした場合は、この限りでない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の
区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定
する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
悪臭防止法
悪臭防止法第10条では,規制区域内に事業場を設置している事業者について
事業場において事故が発生した際には応急措置を講じ,市へ通報するよう義務づけています。
対象となる事業場
悪臭防止法第3条により指定される規制区域内の事業場が対象となります。
対象となる事故
事業場で発生した事故により,悪臭原因物(特定悪臭物質)の排出が規制基準に適合せず,または,適合しないおそれが生じたとき。
事故時の措置
直ちに応急措置を講じ,速やかに復旧するとともに,事故状況をページ下部の連絡先まで通報してください。
・通報の免除
上記通報については,大気汚染防止法,石油コンビナート等災害防止法における事故時の措置の規定に
基づく通報を行った場合には,悪臭防止法に基づく通報は免除となります。
法律の定め(抜粋)
(事故時の措置)
第十条 規制地域内に事業場を設置している者は、当該事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が
規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ,
かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を市町村長に通報しなければな
らない。ただし、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第二項の規定による通報の受
理に関する事務が同法第三十一条第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされている
場合において当該通報を当該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災害防止法(昭和
五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3 市町村長は、第一項の場合において、当該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれ,
又は損なわれるおそれがあると認めるときは、同項に規定する者に対し、引き続く当該悪臭原因物の排出
の防止のための応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法第23条では,以下の特定施設を設置している事業者について
特定施設において事故が発生した際には応急措置を講じ,市へ通報するよう義務づけています。
対象となる施設
ダイオキシン類対策特別措置法第2条に定める特定施設
1.ダイオキシン類を発生し,及び大気中に排出する施設
2.ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設
対象となる事故
施設の故障,破損その他の事故により,ダイオキシン類が大気中または公共用水域中に多量に排出されたとき。
事故時の措置
直ちに応急措置を講じ,速やかに復旧するとともに,事故状況をページ下部の連絡先まで通報してください。
・通報の免除
上記通報については,石油コンビナート等災害防止法における事故時の措置の規定に基づく通報を行った
場合には,ダイオキシン類対策特別措置法に基づく通報は免除となります。
法令の定め(抜粋)
(事故時の措置)
第二十三条 特定施設を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が
大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、そ
の事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合には、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならな
ならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定
による通報をした場合は、この限りでない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る特定事業場の周辺の区
域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定
する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第二項の規定による通報を受け、又は前項の規定による命令をしたときは、速やかに、
その旨を環境大臣に報告しなければならない。

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