公開日 2025年12月15日
公益通報者保護法とは
労働者・退職者・役員が,役務提供先である事業者における法令違反を認識し,事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に,公益通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう,どこへどのような内容の通報を行えば,公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに,公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。
詳しくは,公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)をご覧ください。
また,消費者庁では,法解釈や通報先の相談などを受付する,公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁ホームページ)も設置しています。
外部公益通報(2号通報)とは
労働者等が,勤務先における通報の対象となる法令違反(通報対象事実)について,処分または勧告等をする権限を有する行政機関および当該行政機関があらかじめ定めた者に対して通報することをいいます。
本市の外部公益通報の要件
本市が処分または勧告等をする権限を有していること
本市が受付する通報の対象は,本市の権限で処分または勧告等ができる法令違反です。
通報後に,本市以外の行政機関が処分または勧告等の権限を有することが判明した場合は,通報者にお知らせします。
なお,処分または勧告等をする権限を有する行政機関につきましては,行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム(消費者庁のホームページ)で検索することができます。
通報者が労働者等であること
労働者等とは,正社員,派遣労働者,アルバイト,パートタイマー,役員,退職者(退職後1年以内)のことをいいます。
不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は,公益通報になりません。
通報または相談窓口
通報対象事実に関する処分または勧告等の事務を所掌する課
各部局の主な業務につきましては,組織・部署を参考にしてください。
※通報先が分からない場合は,総務部行政改革課(21-3668)までお問い合わせください。
要綱