公開日 2025年11月20日
募集期間
令和7年11月20日(木曜日)~12月19日(金曜日)
結果公表の予定時期
令和8年1月
概要・趣旨・背景
市では,手話が言語であるという認識の普及し,手話を必要とする全ての人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とした函館市手話言語条例を策定することとしましたので,このことに関し,多くの市民の皆さんからのご意見を募集します。
政策等の案等
- 函館市手話言語条例の骨子(案)函館市手話言語条例の骨子(案)ルビあり版[PDF:220KB] 函館市手話言語条例の骨子(案)テキスト版[TXT:3.12KB]
- 意見書様式 意見書様式[PDF:96KB] 意見書様式[DOC:53KB]
※ 上記資料は,市役所(1階iスペースおよび1階障がい保健福祉課),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所においても配布しております。
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
- 市内に存する学校に在学する方
- パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体
意見の提出方法
E-mail,郵送,持参,ファクシミリの方法により提出してください。
E-mailの場合
shougai-jourei@city.hakodate.hokkaido.jp
郵送,持参の場合
〒040-8666 (住所不要)
函館市保健福祉部障がい保健福祉課(市役所本庁舎8階)あて
ファクシミリの場合
0138-27-2770 保健福祉部障がい保健福祉課あて
※ ご意見を提出される方は,住所・氏名・(法人その他の団体にあってはその名称・主たる事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)を明記してください。なお,これらの個人情報(法人等を含む)は,個人情報の保護に関する法律に基づき保護され,公表されることはありません。
※ 障がいがある方などで,これらの方法による意見提出が困難な場合は,「お問合せ先」まで個別にお問い合わせください。
※ ご意見への個別の回答はいたしませんが,内容毎に分類し,とりまとめのうえ,市の考え方をHPで公表いたします。