公開日 2025年12月01日
令和8年1月から,国が推進する地方公共団体情報システムの標準化に伴い,当市の税務システムが変更になります。
地方公共団体情報システムの標準化とは
地方公共団体情報システムの標準化とは,地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて,国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組みを指します。本取組みは「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき,順次,全国の地方公共団体において実施されます。
標準準拠システムへ移行することにより,これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが,標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。
(デジタル庁)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(外部リンク)
標準化により変更・終了となるもの
指定番号の桁数の変更:5桁から8桁へ(令和7年度以前に付番されている事業所については先頭にゼロ3桁追加「000×××××」)
新システムでは指定番号が8桁となるため,令和7年度までにすでに指定番号5桁が付番されている場合は,先頭にゼロが3桁追加され,合計8桁での表示となります。将来的に様式は変更となりますが,しばらくの間は異動届等の申請書へは下5桁をご記入ください。
例)指定番号「88888」の事業所 → 令和8年1月から 指定番号「00088888」
(異動届出書等には下5桁「88888」を記入)
新たに特別徴収へ切り替えた対象者の簡易的な月割額 送付の終了
現在,事業所様より普通徴収から特別徴収への切替申請書をご提出いただいたあと,月末の正式通知前に,簡易的なお知らせとして対象者の月割額を送付しておりましたが,新システムではこの月割額の用紙が発行できなくなります。それに伴い,月割額について,令和8年1月からは,月末送付の正式な通知をご利用いただきますようお願いいたします。
(特別徴収から特別徴収への異動についてのお知らせも同じく出力されなくなりますのでご了承ください。)
特別徴収に係る異動届等の提出期限について
1.毎月上旬までに処理が完了した申請については同月末,それ以降の申請に対しては翌月末の通知となるため,特別徴収の開始月については余裕を持って設定いただき,また,異動届については異動事由が発生した翌月10日までに提出をお願いいたします。
2.月割額の事前連絡のお知らせがシステム上発行できなくなるため,「普通徴収から特別徴収への切替え申請書」「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の様式について変更しておりますので,ご確認のうえ,新しい様式にてご提出ください。
(例)切替え申請書:7月分(8月10日納入分)より開始(普通徴収の1期(6月末納期限)より切替え)の場合
・届出を提出後,6月10日までに市で登録が完了したもの→6月末に通知を発送しますので,金額を確認のうえ7月分の給与から天引きを開始してください。
・提出または書類の到達が6月10日以降になる場合→7月末に通知が発送になるため,開始月を8月分(9月10日納入分)以降で設定し,申請書を提出してください。
※当課で申請書を受理した日が納期限前までであれば,普通徴収の1期分より切替えが可能です。(開始月のみ間に合うよう,設定をしてください。)
税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の圧着化について
「市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」について,令和8年1月発行分より圧着用紙で作成することになります。個人ごとに切り離し,圧着した状態のままご本人様へお渡しください。
※異動届の提出が通知に間に合わず,すでにご退職された方の通知が送られてきた場合は,必ず市民税担当までご返送ください(圧着した状態のままでお願いいたします)。
その他
年末年始・年度当初は事業所からの申請が混み合うため,処理にお時間をいただきます。早めにご提出いただいても翌月通知となる場合がありますのでご了承ください。
上記以外の変更点については,随時ホームページにて公開いたします。