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水道料金等徴収業務プロポーザルについて

公開日 2025年07月23日

公募型プロポーザルの実施について

企業局では,水道料金等徴収業務の委託を更新するにあたり,当該業務の受託候補者を公募型プロポーザル方式により募集します。

業務名称

函館市企業局水道料金等徴収業務

 

業務内容

「函館市企業局水道料金等徴収業務委託仕様書」をご覧ください。

提案限度額

1,599,000,000円(5か年総額,消費税および地方消費税の額を含まない。)とします。

 

参加に必要な資格

【 参加者の資格 】

プロポーザルの参加資格は,次に掲げるとおりとします。

  1.  法人または複数の法人で構成する共同企業体であること。
  2.  共同企業体により参加する場合は,構成員の中から代表法人を定めること。
  3.  一法人が複数の参加申込みをすることはできません。また,共同企業体により参加する場合も一法人とみなします。
  4.  共同企業体の構成員は,法人単独および他の共同企業体の構成員として参加することはできません。
  5.  地方自治法第243条の2第1項に規定する公金事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有し,かつ,その人的構成等に照らして,公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識および経験を有し,かつ,十分な社会的信用を有すること。 
【 参加者の制限 】

プロポーザルへの参加者またはその構成員は,参加申込書提出の際に,次に掲げる要件をすべて満たす者とします。

  1.  令和7・8年度における函館市競争入札参加資格(物品供給等)を有する者であること。
  2.  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
  3.  函館市企業局競争入札参加有資格業者指名停止措置要綱(平成23年4月1日施行)に基づく指名停止を受けている者でないこと。
  4.  函館市企業局暴力団等排除措置要綱(平成23年9月30日施行)に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと。
  5.  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く)でないこと等,経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
  6.  令和2年度以降,給水人口10万人以上の水道事業体等において,水道料金等の徴収業務を2年以上継続して受託した実績のある者(現在履行中の業務を含みます。)ただし,共同企業体により参加する場合は,代表法人がその要件を満たしていれば,その構成員は当該要件の有無を要しません。
  7.  函館市の市税,消費税および地方消費税に滞納がない者であること。
  8.  函館市企業局水道料金等徴収業務プロポーザル選定審査委員会の委員が自ら主宰しまたは役員もしくは顧問となっている法人その他の組織でないこと。

 

プロポーザル実施日程表

内容 実施日程

プロポーザルの実施公告

令和7年7月23日(水曜日)

参加申込書等の提出期間

令和7年7月23日(水曜日)から令和7年8月5日(火曜日)午後5時まで

参加資格審査結果通知の発送

令和7年8月8日(金曜日)

業務提案書等の作成に係る必要な資料の閲覧

令和7年8月12日(火曜日)から令和7年8月15日(金曜日)

午前9時~午後5時まで 

業務提案書等の作成に係る質問の受付期間

令和7年8月12日(火曜日)から令和7年8月18日(月曜日)午後5時まで

業務提案書等の作成に係る質問に対する回答期限

令和7年8月22日(金曜日)

業務提案書等の提出期間

令和7年8月25日(月曜日)から令和7年8月29日(金曜日)午後5時まで

プレゼンテーションおよびヒアリング

最適提案者の選定

令和7年9月中旬から下旬

受託候補者決定通知等の発送

令和7年9月中旬から下旬                

契約締結に向けた契約内容等の協議

令和7年9月下旬から契約締結まで

契約締結

令和7年11月中旬

履行準備期間(引継ぎ等)

契約締結日から令和8年3月31日(火曜日)まで

業務開始

令和8年4月1日(水曜日)

 

プロポーザル実施要領等

プロポーザル実施に関する募集要領等は,次のとおりです。

 

最適提案者の選定に係る審査に関する事項

「函館市企業局水道料金等徴収業務選定基準」のとおりです。

 

 ホームページに関するアンケートにご協力ください。

 

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お問い合わせ

企業局管理部 料金課
TEL:0138-27-4132