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令和7年度個人市民税・道民税の特別税額控除(定額減税)について

公開日 2025年05月22日

概要

 わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として,令和6年度に個人市道民税の定額減税を実施いたしましたが,令和7年度に実施することとしておりました一部対象者に対する定額減税を令和7年度個人市道民税において実施します。

 

 

対象者

 

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で,個人市道民税の所得割が課税される納税義務者のうち控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)(注1)がいる者。

 

(注1:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは,納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えて,本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指す。)

 

 

定額減税額の算出方法

 個人市道民税の所得割額から1万円を減税します。

 ※所得割額を限度に減税を行います。

 

 

実施方法

 定額減税の実施については,令和6年度と異なり通常どおりの徴収となります。

 合計税額から減税した後の金額を,給与からの特別徴収の方は12か月にて徴収し,普通徴収の方は4期に分けて徴収します。

 

 

手続きについて

 定額減税を受けるための,申請等の手続きは必要ありません

 

 

注意事項

 次の算定の基礎となる令和7年度の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため,定額減税の影響はありません。

・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

 

 

参考

 ※令和6年度の定額減税についてはこちらをご覧ください。

 (函館市:令和6年度個人市民税・道民税の特別税額控除(定額減税)について)

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213