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大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について

公開日 2022年04月07日

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号に規定するマンションで,一定の要件を満たすマンションについて,令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に大規模の修繕等(下記の要件2に記載する全ての工事を含む大規模な工事)を行った場合,当該マンションに係る家屋の固定資産税が減額となります。

減額を受けられる要件

 次の1から4までの全てに該当するマンション

  1. 新築された日から20年以上経過していること。
  2. 大規模修繕工事より前に次の全ての工事が行われていること。
    • マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
    • マンションの建物の直接外気に開放されている廊下,バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
    • マンションの建物の屋上部分,屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
  3. 総戸数が10戸以上であること。
  4. 次に掲げるマンションの区分に応じ,それぞれに定める要件に該当すること。
    • 助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
       長期修繕計画に係る助言または指導を受けて,長期修繕計画の作成または見直しを行い,長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの。
    • 管理計画認定マンション
       令和3年9月1日以降に,長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの。(「修繕積立金ガイドライン」に示す修繕積立金の額の目安の水準の下限値を下回る金額から,上回る金額に引き上げられたことが必要。)

減額を受けられるための工事完了期間

 令和9年3月31日まで

減額の対象

 1戸あたり100㎡までの床面積相当分の固定資産税額の3分の1が減額となります。

減額される期間

 1年度分

減額の手続

 大規模修繕工事完了後3か月以内に財務部税務室資産税担当へ申告してください。

 なお,申告書には,下記1から5の書類の添付が必要です。

  1. 大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告
    大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書[DOCX:19.2KB]
  2. 大規模の修繕等証明書(写しも可)(発行機関:建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人)
    大規模の修繕等証明書[DOCX:23.8KB] 大規模の修繕等証明書記入例[PDF:224KB]
  3. 過去工事証明書(写しも可)(発行機関:建築士またはマンション管理士)
    過去工事証明書[DOCX:22.9KB] 過去工事証明書記入例[PDF:224KB]
  4. 総戸数を確認できる書類
  5. 次の区分に応じ,それぞれに定める書類

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229