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工期または請負代金額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知に係る取扱いについて

公開日 2025年05月01日

更新日 2025年05月01日

 令和6年12月13日に施行された改正建設業法第20条の2第2項の規定に基づき,市が発注する建設工事において,工期または請負代金額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認める場合には,下記のとおり通知してください。

 

工期または請負代金額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知に係る取扱いについて

 

1 対象工事

 全ての建設工事

 

2 通知の対象となる事象

 

 (1) 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延または資機材の価格の高騰

例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰

 

 (2) 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰

例)震災の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

 

3 通知方法

 落札決定通知日(随意契約の場合は,見積結果通知日)から契約締結日までの間(契約締結の際でも可)に,別記様式1の通知書を契約担当課に提出してください(電子メールでの提出可)。

 

 別記様式1

 

 

4 注意事項

 (1) 当該事象が発生するおそれが認められない場合は,提出の必要はありません。

 (2) 本通知を行っていない場合であっても,従前どおり契約変更等について協議することは可能です。

 (3) 本通知の提出により,契約変更が約束されるものではありません。

 

ご不明な点は,契約担当課までお問い合わせください。