公開日 2025年04月10日
これまで,氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが,令和7年5月26日に施行される改正戸籍法により,新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され,公証されることになりました。
1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
改正法施行日以降,本籍地市区町村は,令和7年5月26日時点で住民票の事務処理のため便宜上保有する情報を参考に「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書」を作成し,原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送します。
函館市に本籍がある方への発送は8月下旬からを予定しております。
通知書は戸籍単位で郵送し,同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載され,異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます。
本籍が函館市以外の方は,それぞれの市区町村に郵送時期等をお問い合わせください。
(2) 氏や名の振り仮名の届出
〈通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合〉
届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
〈通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合〉
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
法施行から1年間(令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合,通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合,1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます(家庭裁判所の許可不要)。
なお,既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は,家庭裁判所の許可が必要となります。
(4) 届出方法
・氏や名の振り仮名の届出は,マイナポータルを利用したオンラインでの届出を利用するほか,本籍地市区町村への郵送や最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
オンラインでの届出方法は下記の法務省サイトをご覧ください。
・氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名の届書と名の振り仮名の届書とで,それぞれ届出人が異なります。
「氏の振り仮名の届書」の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ,届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者,その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
「名の振り仮名の届書」の届出
各人が届出人となります。
※15歳未満の方の届出は,親権者等の法定代理人が行うことになります。
氏の振り仮名の届書 (PDF)todokesyo_uji[PDF:752KB]
名の振り仮名の届書 (PDF)todokesyo_na[PDF:746KB]
・届出に必要なものについて
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には,現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
詳しくは,法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。