公開日 2024年11月22日
更新日 2025年04月23日
新たな盛土に対する規制について (下記の題名をクリックすると,該当場所へ移動します。)
・規制区域



新たな盛土に対する規制について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害などを受けて,盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から,盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず,危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。
令和7年4月1日に同法に基づく規制区域を定めておりますので,一定規模以上の盛土等を行う場合には,あらかじめ函館市長の許可などが必要となっています。
新たな規制区域について
盛土規制法では,宅地,農地,森林などの土地の用途にかかわらず,盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域に指定することとされています。
・宅地造成等工事規制区域(盛土規制法第10条)
市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域(盛土規制法第26条)
市街地や集落などから離れているものの,地形等の条件から盛土等が行われれば人家に被害を及ぼしうるエリア
▶規制区域
函館市では全域において次の図のとおり規制区域を定めました。
規制対象となる主な行為について
規制区域の指定日(令和7年4月1日)以後に,規制区域内で下図の例に示す一定規模以上の盛土や土砂の一時仮置等といった行為を行う場合は,あらかじめ「函館市長の許可」または「届出」が必要となります。
また,指定日以前から一定規模以上の盛土等を行っている場合は,指定があった日から21日以内に届出が必要となります。
※出典:国土交通省 盛土規制法事業者用パンフレットより
盛土規制法の手引きについて
盛土規制法の許可の手引きについて,ダウンロードできます。
盛土規制法に関する申請書類について
盛土規制法に関する申請書類について,様式をダウンロードできます。
開発行為・建築行為・盛土規制法・土地の埋立等に関する申請書類
盛土規制法に関する許可および届出の公表について
工事の許可に係る公表
盛土規制法第12条第1項および同法第30条第1項の許可をした工事に関して,同法第12条第4項および同法第30条第4項の規定により,次のとおり公表します。
許可工事一覧(第12条および第30条関係)※現在許可申請なし
工事の届出に係る公表
盛土規制法第21条第1項および同法第40条第1項または同法第27条第1項の届出を受理した工事に関して,同法第21条第2項および同法第40条第2項または同法第27条第2項の規定により,次のとおり公表します。
公表用(区域指定時の届出)21条・40条(4枚)[PDF:814KB]
・土地の位置図
届出工事一覧(第27条関係)※現在届出なし
盛土規制法の説明会開催について【終了しました】
盛土規制法の説明会は,市内で令和7年2月に4回開催しました。
詳しくは,こちらのページをご覧ください。
盛土規制法の説明会開催について(終了しました)
※詳しくは,担当課へお問い合わせください。