公開日 2024年04月18日
更新日 2024年12月06日
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され,労働施策総合推進法等が改正されました。本改正により,職場におけるパワーハラスメント防止のために,雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
カスタマーハラスメントとは
顧客等からのクレーム・言動のうち,当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性にてらして,当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって,当該手段・態様により,労働者の就業環境が害されるもの。
※詳しくは,下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページリンク
北海道カスタマーハラスメント防止条例についてはこちらをご覧ください。
カスタマーハラスメントに関するお問い合わせは
・ハラスメント悩み相談室(厚生労働省)
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
※メール,SNSでの相談
・北海道労働局総合労働相談コーナー
電話 011ー707ー2700
・「労働相談ホットライン」(北海道経済部労働政策局雇用労政課)
電話 0120-81-6105
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