公開日 2025年09月19日
更新日 2025年09月22日
函館市では国の事業である農業次世代人材投資事業(経営開始資金)の令和8年度(2026年度)交付要望を受け付けます。
なお,交付にあたっては,農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。
交付に必要な要件は,下記の「交付者の主な要件」を参照ください。
受付期間
令和7年(2025年)9月22日(月) 〜 令和7年10月3日(金)
事業内容
経営リスクを負って独立・自営を開始する原則50歳未満の新規就農者に対し,経営が安定するまでの期間
(最長3年間)を支援します 。
交付額
経営開始から 1年につき 150万円(最長3年間)
交付者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 独立・自営就農時の年齢が,原則50歳未満であり,次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している
こと
※農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
※農家子弟の場合は,新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入,経営の多角化等)を負うと市町村
長に認められること
(2) 独立・自営就農であること
・自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し,具体的には,以下の要件
を満たすものとする
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理
すること。
(3) 青年等就農計画が以下の基準に適合していること
・独立・自営就農5年後までに農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿,加工品製造,
直接販売,農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
(4) 地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図に位置づ
けられている,もしくは位置づけられることが確実と見込まれること
(5) 生活保護等,生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく,かつ,雇用就農資金,農の雇用事業,および
経営継承・発展支援事業等による助成を受けたことがないこと
※このほか新規就農者関連施策に係る補助事業で関係する制度はいくつかありますので,詳しくはお問合せ下さい。
(6)原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
(注1)交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定,経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である
場合)は,夫婦合わせて1.5人分を交付する。
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は,新規就農者それぞれに年間最大150万円を
交付する。
(注2)以下の場合は交付停止となります
・原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合。
・青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど,適切な就農を行っていないと市町村が判断した
場合。
(注3)以下の場合は返還の対象となります
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。
なお,事業の詳細につきましては,農林水産省のホームページからご確認ください。
農林水産省(農業次世代人材投資事業) http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html