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産前産後期間の国民健康保険料の軽減について

公開日 2024年01月12日

令和6年1月1日から,出産する予定がある国民健康保険被保険者または出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)の産前産後期間分の国民健康保険料が減額されます。

この軽減措置について,所得制限はありません。

対象となる方

出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者の方が対象です。※制度を開始する令和6年1月以降の保険料が軽減の対象となります。

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象となります(死産,流産,早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。

軽減の内容

対象期間

出産日または出産予定日の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間が対象となります。

 ※ただし,令和5年度においては,対象期間は令和6年1月以降の期間分のみとなります。

産前産後減免対象期間.png

対象保険料 

その年の国民健康保険料年額のうち,出産被保険者の対象期間分の所得割額と均等割額が減額されます。

※所得割額・均等割額についてはこくほ:保険料についてをご覧ください。

※対象期間中の保険料納付額が0円になるとは限りません。

届け出について

受付窓口

出産予定日の6か月前(妊娠85日(4か月)以上)から,以下の窓口で申請が可能となります。

※これより前に届出することはできませんのでご注意ください。

 〇市民部国保年金課 0138-21-3150
 〇亀田支所 民生担当 0138-45-5582
 〇湯川支所 民生担当 0138-57-6163
 〇銭亀沢支所 0138-58-2111
 〇戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
 〇恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
 〇椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
 〇南茅部支所 市民福祉課   0138-25-6043

 

申請に必要なもの

・出産予定日(出産日)および単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類の確認できる書類(母子健康手帳等)

・届け出される方の身分確認証(運転免許証,マイナンバーカード等)

・世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

・世帯主以外の方が届け出される場合は,代理人であることを証明する書類(委任状等)および代理人の身分確認証が必要になります。

※提出していただく確認書類や身分確認証は窓口で写しを取らせていただくことがあります。

 

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147